自己破産のメリット

沖縄の弁護士

2009年10月03日 21:12

・借金が全部なくなる。
但し、ブランド物を買い漁る等の浪費やギャンブルで借金をつくったなど、一定の不誠実な事由があった場合、免責(借金帳消し)が認められません。詳しくは、弁護士等の専門家にご相談下さい。
また、悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法第253条1項2号)など一定の責任は免れることはできません。

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