事業再生ADRの特徴

沖縄の弁護士

2009年10月05日 19:00

 通常の私的整理や法的整理と異なる特徴としては、
① 対象となる債権者が原則として金融機関のみであり、取引債権者には従前どおりの支払いを行うこと。
② そのため、金融機関以外には、事業再生ADRの手続きが行われることを秘密にすることができ、風評被害による事業価値の毀損が避けられること※
③ 手続期間が比較的短期であること
などがあげられます。

※上場企業の場合は、適時開示の必要により情報を開示しなければなりません。

関連記事