個人再生のメリット
・任意整理では元本カットが難しいが、個人再生では大幅な元本カットができる。
・破産では住宅も手放さざるを得ないが、個人再生で住宅ローンの特則(住宅資金特別条項)を使えば、住宅を手放さずにすむ。
・営業を継続することができる。
・自己破産と異なり、免責不許可事由がないので、浪費やギャンブルによる借金などの場合も利用できる。
・自己破産と異なり資格制限がないので、弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、公証人、司法書士、宅地建物取引主任者、不動産鑑定士、土地家屋調査士保険外交員、警備員、損害保険代理店などの仕事もそのまま続けることができる。
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